第1条 本会は筑紫高等学校同窓会(筑心会)と称し、その事務局を福岡県立筑紫高等学校内に置く。
第2条 本会は次の会員を以って構成する。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次のことを行なう。
第5条 本会に次の役員、当番幹事を置く。
会長 1名
副会長 4名以内(内1名は支部代表とする。)
会計 2名(内1名は母校事務長)
理事 12名(数名の増員も可とする。)
総代 卒業年次毎 各2名
当番幹事 若干名(総会当番)
2 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第6条 会長、副会長、会計、理事は正会員の中から総代会において決定する。ただし、会計のうち1名は母校事務長とする。
2 総代は、各卒業クラスごとに選出された2名の学級幹事の中から、互選により、卒業年次の代表として2名選出する。
3 当番幹事は、総会当番期の正会員の中から互選する。
第7条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任しても差支えない。役員に欠員を生じた時は補充する。ただし、任期はその前任者の残任期間とする。
第8条 本会に名誉会長を置き、母校の現校長とする。
第9条 本会の会議は次のとおりとする。
第10条 総会は毎年1回、8月第1日曜、または、その前後に開催する。ただし、正会員の5分の1以上の要請があったときには、臨時に総会を開くことができる。
2 総会では次の報告を行う。ただし、臨時総会はこの限りではない。
第11条 理事会は、会長、副会長、会計、理事、学校代表を以って構成し、必要に応じて開催する。
2 理事会は次の事を行なう。
第12条 総代会は、総代を以って構成し、必要に応じて会長が召集する。ただし、総代の5分の1以上の要請があったときは、臨時に総代会を開くことができる。
2 総代会は次の事を行なう。
第13条 幹事会は,幹事を以って構成し,卒業年次別に会員の連絡に当る。
第14条 本会は必要に応じて各種の委員会を置くことができる。委員会は理事会の補助機関であって、委員は会長が委嘱し、委員長は委員の互選による。
第15条 会議の決議は出席者の過半数で決める。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第16条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他雑収入による。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第18条 監査委員会は総代会において正会員から選出された3名を以って構成し、会計を監査して総代会に報告しなければならない。
2 監査委員の任期は1年とする。ただし、再任しても差支えない。
第19条 本会の会員が多数居住する地域に、総代会の承認を得て支部を設置することができる。
第20条 各支部に関する規定は別途定める。
第21条 本会の運営に必要な細則は別に定める。
第22条 この会則は、昭和51年4月1日より施行する。
第1条(慶弔規定) 準会員(在校生)及び特別会員(旧職員及び現職員)の死亡後6カ月以内に通知があったときは香典5,000円を贈って弔意を表する。
2.前項の他、本会として特別に慶弔の必要が生じたときは、理事会に於て協議のうえ決定する。なお緊急な慶弔の必要が生じたときは、会長、副会長、会計で協議のうえ決定しても差支えない。
第2条(奨学金) 名誉会長(現校長)の推薦により、奨学金を贈る事ができる。
1.この規定は、昭和53年8月6日から適応する。
筑紫高等学校同窓会(筑心会)会則
第2条 本会は次の会員を以って構成する。